お客様サポート

作業環境測定を行うべき作業場所 調査・設計・申請・施工・定期検診まで、一貫して承ります

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
測定の種類 測定回数 記録の保存年数 関係規則
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7 粉じん則26条
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 気温、湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回 3 安衛則607条
著しい騒音を発する屋内作業場 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回(注) 3 安衛則590条・591条
坑内作業場 イ 炭酸ガスが停滞する作業場 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3 安衛則592条
ロ 28℃を超えるまたは越えるおそれのある作業場 気温 半月以内ごとに1回 3 安衛則612条
ハ 通気設備の有る作業場 通気量 半月以内ごとに1回 3 安衛則603条
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に共されるもの 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3 事務所則7条
放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 外部放射線による線量当量率または、線量当量 1月以内ごとに1回 5 電離則54条
ロ 放射性物質取り扱い作業室 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5 電離則55条
ハ 坑内の核燃料物質の掘採業務を行う作業場
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など 第1類物質または第2塁物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特定の物については30年間)
特化則36条
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿の空気中の濃度 40 石綿則36条
一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3 鉛則52条
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3 酸欠則3条
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごと 3
有機溶剤(第1種または第2種)を製造し、または取り扱う屋内作業場 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3 有機則28条